商業登記のはなし~役員の任期?~
掲載日:2017.05.18
原則として、取締役の任期は選任された日から2年、監査役の任期は4年とされています。
※いずれも、任期内の最終の定時株主総会が終結する時に任期満了となります。
そして、この任期が終了する時は、従前の役員は退任し、新た役員を選任する、ということになりますが、同じ方が役員として残る(重任)の場合でも、新たな方を選任する場合でも、いずれも役員の変更登記手続が必要です。
実は、任期については、法務局などから通知が来るわけではないので、うっかり登記手続を失念してしまうケースが少なくありませんので、注意が必要です。
「役員を選任した時期を覚えていない」という場合は、一度登記簿(登記事項証明書)をご覧になることをお勧めいたします。
なお、役員の任期は、定款によって、取締役及び監査役それぞれの任期を10年まで伸長することが可能です。
※ただし、公開会社を除きます。
例えば、役員が代表取締役一人のみで、変更の予定もないような場合、2年毎の選任の手続が必要ないということで、任期を伸長するケースが多いようです。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ