遺言のはなし~生命保険の受取人の変更~
掲載日:2017.04.26
そのため、ご本人(被保険者)が死亡した場合、契約に従って、受取人が保険金を受け取ることになります。
ただし、保険金の受取人は変更することができ、生前はもちろん、遺言によっても変更が可能とされています。
※保険法第44条第1項:保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。
生命保険金は相続財産ではありませんが、原則として相続税の課税対象となるなど、相続とは切っても切り離せないものです。受取人を変更することで、相続人の間の財産分与にも影響する可能性がありますので、慎重に検討する必要があるでしょう。
その上で、生前に保険金の受取人が変更できない場合は、遺言により変更するという方法もあるので、覚えておいていただけるとよいのではないでしょうか。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ