家の名義変更のはなし~固定資産評価額について~
掲載日:2017.04.08
不動産の名義を変更する際に必要な「登録免許税」ですが、こちらは、不動産の「固定資産評価額」に対して一定の税率が課せられます。
不動産の固定資産評価額は、不動産の所有者に対して通知される納税通知書(課税明細書)に記載されているのですが、原則として3年に一度見直されることになっており、この評価額の見直しを「評価替え」と言ったりもします。
直近では平成27年に評価替えが行われているので、次回実施されるのは平成30年の予定です。
また、登記手続を行う際は、納税通知書や評価証明書など、不動産の固定資産評価額がわかる資料を添付しなければならないのですが、その年の4月に新しい評価額が通知されるので、4月以降は前年度の資料は使えないことになります。例えば、平成28年度の納税通知書は、平成29年4月以降は使用できません(札幌市内の場合)。
評価替えの時期でなければ、評価額は変更になっていないはずなのですが、資料としては最新のものを添付しなければならないことになっていますので、お気を付けください。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ