相続のはなし~預貯金一部の払戻?~
掲載日:2017.04.01
相続財産の中に預貯金がある場合、これまでは、遺産分割協議を行わなくても、各相続人それぞれが、自身の(法定)相続分だけ個別に払い戻すことができる、と考えられていました。
例えば、相続人がお子さん2人で、100万円の預貯金がある場合、遺産分割協議書がなくても、各50万円ずつであれば払戻請求ができる、ということです。
通常、相続財産を受け取る際は、遺言がある場合を除き、相続人全員での遺産分割協議が必要ですが、預貯金に関してはその例外とされていたのです。
しかし、昨年12月、最高裁判所で、この取扱いを否定する判決が出たことにより、これからは、預貯金も他の財産と同じように、払い戻しの際には遺産分割協議が必要になると思われます。
預貯金も他の財産と同じ扱いになることで、手続がわかりやすくなる反面、相続人の間で争いがある場合は遺産分割協議がまとまらず、預貯金の払い戻しまで時間が掛かってしまうという不都合も考えられます。
銀行など金融機関の対応も含め、今後どのような影響があるか、推移を見守っていきたいと思います。
※参考:裁判所HP
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ