相続のはなし~一部の遺産分割~

掲載日:2017.03.22

51aa483bb02f128653bcc7d076ac31f8_s相続人の皆様で遺産分割を行う際、一般的には、相続財産全部について話し合います。

ただ、財産の一部が不明であったり、特定の財産だけ話し合いがまとまるような場合、「一部の財産だけ分割したい」ということもあるかと思います。

まず、特定の財産のみ遺産分割を行うことですが、これは可能です。
その際は、遺産分割協議書も、話し合いがまとまった財産ごとに複数作成し、それぞれの担当機関に提出する、という流れになります。

しかし、個別に遺産分割をしていると、相続財産全体が把握しにくくなり、結果的に相続人の間の公平を図るのがむずかしくなることもあるかと思います。
公平に財産を分ける、ということを考えた場合は、相続財産すべてを明らかにしてから話し合いを始めた方がよいかもしれませんね。

以上のことも踏まえて、個別に遺産分割をするのがよいのか、相続財産全体をまとめて話し合うのがよいのか判断していただければと思います。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ