マニアック法律知識~住所?居所?~

掲載日:2017.03.15

9e0aa598cb3e66b96fdbfa686e5207c2_s一般的に、ある人が住んでいる場所(生活の拠点)を「住所」と言いますね。住民票などにも、原則としてこの「住所」が記載されます。

ただ、事情により、住民票上の住所を一時的に離れることもあります。例えば、単身赴任や、自宅改装中にホテルで生活することなどが考えられます。
このように、住所地ではないけれども生活の拠点があるところを「居所」といい、住所とは区別しています。

注意点としては、官公署などの手続を行う際に、「ご本人の住所地」を基準とされていることが多いので、居所のある官公署では手続ができないことがあることです。
民事訴訟においても、原則として、「相手方の住所地を管轄する裁判所」に訴訟を提起することとされております。※ただし、住所地に相手方がいない場合は居所を管轄する裁判所でよいとされています。

各種手続を行う際は、今ご自身の生活している場所が住所なのか居所なのかということにも気を付けていただきたいと思います。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ