成年後見のはなし~後見人ができないこと【身分行為】~

掲載日:2017.03.06

a76abf372f7da3aa621f20437290100b_s後見人は代理権を有しており、契約などの法律行為をご本人の代わりに行うことができます。

ただし、これにはいくつかの例外があります。今回は、その中でも「身分行為」について取り上げてみたいと思います。

「身分行為」とは字のごとく、「ご本人の身分に関する事項」のことです。例えば、婚姻・離婚や養子縁組・離縁がこれにあたります。

婚姻や養子縁組は、法律上の行為ですが、ご本人だけが決めることができることであって、他人が決定すべき事柄ではない、というのがその理由です。
このように、ご本人のみが有する権利を「一身専属権」と言います。
いくら後見人と言えど、ご本人のみに認められる行為は行うことができません。そのため、後見人が、気に入らない配偶者と勝手に離婚させてしまう、などということは起こらないのですね。

※今回は成年後見について記載いたしましたが、保佐・補助及び任意後見についても同様の扱いとなっております。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ