遺言のはなし~パソコン打ちでも作成できる?~
掲載日:2017.02.07
最近では、家庭にパソコンが普及したこともあり、文書を作成するときは専らパソコン、という方も多いかと思います。
そこで、遺言もパソコンで作成したい、という方もいらっしゃるでしょう。
パソコンだと打ち直しもできますし、字体も自由に決めることができて、便利ですよね。
ただ、これはNGです。そう、パソコン打ちで遺言を作成することは認められていないのです。
自分で遺言を作成する場合、必ず「全文を自書」しなければなりません。
※民法第968条:自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
名前の部分だけ手書きすればよいわけではないので、気を付けましょう。
なお、公正証書の遺言はパソコン打ちですが、これは公証役場が作成してくれるので、ご自身で打ち込むものではありません。
自分で作成する場合は、必ず全部手書きすること、と覚えておいてください。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ