司法書士ならでは~領収書に印紙がない?~
掲載日:2017.01.31
通常、領収書(営業に関する受取書)は、金額が5万円以上となる場合には印紙を貼付しなければならないのですが、司法書士が報酬を頂戴する際の領収書には印紙を貼付しておりません。
これは、貼り忘れているわけではなく、特例として印紙の貼付が不要とされているからです。
理由が少し難解なので、簡単に言うと、司法書士の報酬に係る領収書は、営業に関しない文書なので、印紙が不要と考えられています。
その他、弁護士さん、税理士さん、行政書士さんなども同じように取り扱われていますので、それぞれの領収書に印紙がなくても問題がないということです。
以前お客様から質問を頂戴したことがあったのですが、上記のような理由がありますので、ご安心ください。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ
※印紙税法基本通達別表第1、第17号文書に係る規定の26