マニアック法律知識~どんな契約でも有効?~
掲載日:2016.12.26
我が国には、「契約自由の原則」と言われるルールがあり、当事者の合意があれば、基本的にはどのような契約でも行うことができます。
ただし、その例外として、「公序良俗違反」というものがあります。
公序良俗・・・聞きなれない言葉ですね。これは「道徳」のことと考えていただければよいかと思います。
つまり、道徳に反する契約は行うことができない、とされているのです。
※民法第90条「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする」
例えば、
1.賭博に使う目的であることを知って金銭を貸す契約が無効とされた例
(昭和61年9月4日判例)
2.他人の商品等の表示と同一もしくは類似のものを使用した商品(いわゆるコピー商品)の売買契約が無効とされた例
(平成13年6月11日判例)
などがあります。
契約の内容は、原則として自由に決めることができますが、場合によっては、上記のように法律により無効とされることがありますので、十分に注意しましょう。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ