相続のはなし~相続放棄は全員ですべき?~

掲載日:2016.12.07

%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e6%94%be%e6%a3%84%ef%bc%88hp%e7%94%a8%ef%bc%89相続放棄は、相続することを望まない相続人が、個別に判断し、家庭裁判所に申し立て(申述)を行うことができます。
相続放棄をすると、相続放棄を行った相続人は、最初から相続人ではなかったことになります。
しかし、一部の相続人が相続放棄を行っても、他の相続人は相続放棄をしたことにはなりません。

例えば、図のように、太郎さんが亡くなり、律子さんと小太郎くんがいる場合、律子さんが相続放棄をしても、小太郎くんは相続人のままということになります。
これでは、太郎さんに負債があったときは、小太郎くん一人がその責任を負うということになってしまいます。

このように、相続放棄を希望する相続人は、それぞれが手続を行わなければなりませんので、注意しましょう。
なお、必ずしも全員が同時に手続を行わなくてもよいのですが、同時に手続を行う際は、戸籍などの書類を全員のために利用できますので、手続上もメリットがあります。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ