マニアック法律知識~扶養義務?~

掲載日:2016.11.30

17975458a1ef4d5f7d0adff88fd45509_s「親族には扶養義務がある」ということを、どこかでお聞きになったことがないでしょうか。

これは、情緒的な問題ではなく、しっかりと法律で「一定の親族は互いに扶養しなければならない」と決められているのです(民法第877条参照)。
一定の親族とは、直系血族、兄弟姉妹、三親等内の親族(特別な事情がある場合に限る)、です。
※直系血族とは、父母・子などの関係をいいます。

もし、生活に困るようなことがあった場合は、この法律を根拠に、親族に援助をお願いすることができるというわけです。
生活保護の受給申請をする際に、親族の中に援助できる方がいないか確認を求められるのも、これが理由です。
通常、実際に親族に援助を求めるかどうかは個人の自由なのですが、生活保護の場合、担当の役所から、扶養義務のある親族に連絡(扶養の照会)を行うことがありますので、「親族には連絡をしてほしくない」というような場合には、注意が必要です。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ