成年後見のはなし~後見人は辞めることができない?~
掲載日:2016.11.15
ご家族の後見人になった場合でも、「やってみたら思ったより大変だった、どうしよう・・・」ということもあるかと思います。
そこで、このようなときに後見人を辞めることができるのか?という疑問が出てきます。
答えを言うと、後見人は、辞めることもできますが、そのための「正当な理由」及び「家庭裁判所の許可」が必要です。
※民法第844条「後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。」
「正当な理由」には、後見人自身が病気になったり、仕事で海外に移住することになった、など後見事務を行えない状況になることが考えられます。
そのため、「大変だから辞めたい」という最初の例では、正当な理由に当たらない可能性が高いと言えます。
後見人の職務は、財産を管理するだけでなく、家庭裁判所に提出する報告書の作成など、色々大変な作業もありますので、もしお仕事などで時間に余裕がない場合などは、後見人の仕事を続けることができるかどうか、慎重に判断する必要があるでしょう。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ
【「解説!相続のいろは」後編まであと3日】