マニアック法律知識~捨印とは?~
掲載日:2016.10.25
契約書などに印鑑を押印した際、欄外にもう一つ印を押すことがございますよね?あれが「捨印」です。
といっても、社会人の方には常識かもしれませんね。
さて、その捨印の効果ですが、簡単にいうと、訂正印の代わりになるものです。
訂正印だと、修正した箇所に押印をし直さなければなりませんので、遠方にいらっしゃる方などの場合、手間と時間が掛かってしまいます。
そこで、予め「訂正してもよい」という意思を示すものが「捨印」です。
捨印を使えば、その場にご本人がいなくても、訂正が可能です。
そして、捨印を使って、誤字脱字など軽微なものの他、ある程度の内容の訂正も可能と考えられています。
そのため、予期しない変更がなされる可能性がないとは言えませんので、相手が信用できるときや、止むを得ない場合を除いては、なるべく慎重に押印するべきでしょう。
また、捨印をもらう側としても、トラブルを防ぐために、軽微な訂正以外は、捨印の利用前に相手方の承諾を得るなどの工夫が必要かと思います。
では、また次回お楽しみに!
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司法書士 たつみ