相続のはなし~相続財産の価格?~
掲載日:2016.10.17
相続があった場合、相続人皆さまで遺産分割協議を行うことになります。
※遺言がある場合を除く
遺産分割協議では、「誰が」「何を」取得するかを話し合うのですが、ここで「相続財産の価格」が問題になることがございます。
例えば、よくあるのが不動産です。
不動産には、「固定資産評価額」という市町村の定めた価格があるのですが、遺産分割協議では、固定資産評価額を基準しなければならないわけではありません。
不動産の正確な価値は、実際に売却してみなければ定まらないので、売却しない場合、「売却したとするとこれくらいだろう」という試算をする他ないのです。
試算しているわけですから、それが適正な価格と言えるかどうか、ということですね。
不動産の評価によって、相続人の間に不平等が生じる可能性もありますので、適正な価格を決めるのは重要なことです。
このように、相続財産に、不動産など価格が明確ではないものが含まれる場合、「誰が取得するか」ということの他に、「相続財産の価格の決め方」という問題もありますので、注意が必要ですね。
なお、相続人皆さまに異論がないようでしたら、固定資産評価額やその他の価格を基準に計算していただいて結構です。
大事なのは、相続人全員が納得すること、です!
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ