相続のはなし~会社の相続~
掲載日:2016.10.04
「会社の代表をしていた父が亡くなったので会社を相続したい」というご相談をいただくことがあります。
このようなお話は珍しくないと思うのですが、少し注意が必要です。
それは、会社の相続とは「会社の株式の相続である」という点です。
現在、日本では、多くの会社が株式会社(有限会社含む)ですが、この場合、会社の所有者(権利者)は、代表取締役ではなく、株主です。
そのため、株主が別人であれば、代表取締役が亡くなっても、代表取締役の相続人は会社とは無関係です。
中小企業の場合、株主と代表取締役が同一である場合が多いかと思いますが、その場合でも、代表取締役の地位は相続の対象にはなりませんので、株式を相続した上で、改めて相続人を代表取締役に選任する、という手続が必要です。
「会社を相続する=代表取締役の地位を引き継ぐ」ということではありませんので、注意が必要ですね。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ