相続のはなし~相続されないもの~
掲載日:2016.08.26
相続があった場合、相続人は、被相続人(亡くなった方)が有したすべての権利義務を引き継ぎます。
預貯金や不動産などのプラスの財産の他、借金などのマイナスの財産もそうです。
ただし、これには例外があります。代表的なものが年金や生活保護の受給権です。
年金や生活保護は、その方のために支給されるものなので、亡くなった場合はそこで支給が止まる、つまり相続の対象とはなりません。
このように、相続されないものを「一身専属権」といいます。
相続があった場合には、何が相続の対象なのか、または相続の対象ではないのか、確認してから手続することをお勧めします。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ