成年後見のはなし~後見監督人?~
掲載日:2016.08.22
成年後見制度のにおいて、「後見監督人」と呼ばれる人がいます。
後見監督人は、字のごとく、後見人等を監督する立場の人です。
後見人等がしっかり事務処理を行っているかチェックし、家庭裁判所へ報告したり、不動産の売却に同意を与えるなどが主な職務になります。
ただ、後見監督人は、後見制度を利用した場合に必ず就くわけではなく、家庭裁判所が必要と判断した時に選ばれます。
例えば、ご本人の財産が多額であったり、不動産の売却など複雑な手続がある場合ですね。
なお、後見監督人に対しても報酬が発生し、その額は後見人等と同じように家庭裁判所が決定します。
確定的なことは言えませんが、後見人等より低額な報酬となっているようです。
ご親族が後見人等になっている場合、後見監督人が選ばれるのはそれほど珍しいことではないので、その場合は、ご親族の方と協力して後見事務を行っていくということになります。
「監督人」という名称は付いていますが、後見人等とは、後見事務を円滑に行う、という共通の目的がありますので、あまり身構えずに協力していただければと思います。
では、また次回お楽しみに!
※本記事は法定後見についての記述になります。
司法書士 たつみ
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