登記のはなし~登記完了証?~
掲載日:2016.08.10
不動産に関する登記が完了すると、法務局から「登記完了証」という書面が発行されます。
この書面は、その名のとおり、申請した手続が完了したことを証明する書面です。
登記完了証は、あくまで今回の手続が完了したことを確認するためのもので、将来の登記手続に利用することはありませんが、再発行はできません。
ただ、万が一紛失してしまっても、登記事項証明書を取得すれば現在の登記記録を確認することができるので、大きな影響はないかと思われます。
ちなみに、相続による不動産の名義変更の場合、その不動産を取得する相続人に対してのみ発行されるので、その他の相続人に手続が終わったことを知らせるためには、登記完了証もしくは登記事項証明書のコピーを提供して手続が完了したことを確認してもらう、ということになるでしょうか。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ
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