成年後見のはなし~保佐人の権限?~
掲載日:2016.08.08
成年後見制度は、後見・保佐・補助という段階に分かれている、ということは何度かこちらでも触れています。
※後見が最も判断能力が低下している状態、補助は最も判断能力がしっかりしている状態
また、それぞれの段階に応じて、支援する人を後見人・保佐人・補助人と呼びます。
このうち、後見人は、ご本人の法定代理人として包括的な代理権を持っていますので、その権限は原則としてすべての法律行為に及びます。
法律行為とは、契約などを行うことですので、後見人はご本人のために契約などを行うことができます。
ただ、保佐人の場合、当然には代理権がなく、取消権と呼ばれる権限のみです。※取消権については長くなりますので、詳しくは別の機会に
代理権がないと、契約などはご本人が行うことになり、不適切な契約などを未然に防ぐことができないということになります。
そこで、保佐人にも代理権を与える、ということができます。
ただし、後見人とは異なり、包括的な権限ではなく、あくまで「必要な範囲」に限られます。
代理権がなければ、ご本人の代わりに契約などを行うことができないので、保佐人を選任する場合は、どのような代理権が必要か、というのを確認するのが重要なポイントですね。
※本記事は、法定後見についての記述となります
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ
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