相続のはなし~価値のない土地~
掲載日:2016.06.24
相続手続を行う際に、相続財産に価値のない土地が含まれていることがあります。
以前、「原野商法」という、価値のない土地を「必ず値上がりする」と言って販売する商法が横行したのですが、その結果、利用価値のない土地を所有したままお亡くなりになる、という方が少なくありません。
この問題点は、相続があると、相続人は、被相続人の「一切の権利義務を承継する」ということにあります。
「一切の」ということは、もちろん利用価値のない土地でも相続の対象ということになります。
ただ、原野商法で取得した土地は、市外・県外の土地であることも多く、相続人はどういった土地かご存知ないことも珍しくありません。
そうすると、利用価値がなく、自分で管理をすることもできない土地を相続しなければならない、ということになります。
「その土地だけ放棄したい」というご相談をいただくこともありますが、一部の財産だけ放棄することはできないので、無償でも譲り受けてくれる方を探すより他ないでしょう。
また、利用価値がないような土地でも固定資産税が発生することがありますので、相続手続を行う際はその土地の維持・管理も含めて検討する必要がありますね。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ