クイズ!相続人を探せ(30)~遺言で認知?~
掲載日:2016.05.23
今回、被相続人である太郎さんには、妻である律子さんと小太郎くんというお子さんがいました。
しかし、実は、太郎さんには令子さんとの間に小次郎くんというお子さんもいました。
ただし、太郎さんは、小次郎くんのことを認知しておらず、そのまま亡くなってしまいます。
認知は、父(母)と婚姻外で生まれたお子さんとの間に親子関係を発生させるものです。
つまり、太郎さんが認知していなければ、法律上小次郎くんとの間に親子関係はありません。
ところで、亡くなった太郎さんは遺言を残していました。
※遺言は適法に作成されたものとします。
そこには、「令子との間の子である小次郎を認知し、小次郎にも相続させる」と書かれていました。
小次郎くんの存在を知らなった律子さんと小太郎くんは大変驚き、どうすればよいのかと悩んでいます。
さて、このような場合、相続人は誰になるでしょう。
今回は3択です。次の中から正解だと思う番号をお選びください!
(1)律子さん、小太郎くん
(2)律子さん、小太郎くん、小次郎くん
(3)律子さん、小太郎くん、小次郎くん、令子さん
生前は言い出せなかった小次郎くんの存在ですが、太郎さんは、遺言により小次郎くんがお子さんであることを認めました。
しかし、そもそも遺言による認知が有効なのか、有効だとしても相続に影響するのか、というのがポイントですね。
では、正解はまた明日発表です!
【相続の優先順位】
第1順位 子
第2順位 父母
第3順位 兄弟姉妹
※配偶者は上記最優先の者と同順位(常に相続人)