マニアック法律知識~連帯保証とは~

掲載日:2016.05.12

a2d05209f8c20ef085689b10748f2350_s「連帯保証」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

一般的に「保証人になる」と言った場合、実はこの「連帯保証」を意味していることが多いかと思います。

民法第446条に、「保証人は、主債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う」とあります。
つまり、保証人になると、「お金を借りた人がそのお金を返せなくなった場合には、保証人が代わりにお金を返す」というようなことになります。
「保証人になってはいけない」と言われることがありますが、保証の効果を考えると当然かもしれませんね。

さて、保証人になった場合、「何らかの事情で債務者が支払いできなくなったときに請求される」と思うかもしれません。
しかし、連帯保証の場合は必ずしもそうとは言えません。

それは、連帯保証の場合、相手から保証人に請求するときに「債務者の支払能力は問わないし、保証人に先に請求してもよい」とされているからです。
※民法第452条:催告の抗弁、同第453条:検索の抗弁、同第454条:連帯保証の場合の特則
つまり、債務者がお金持ちで豪遊していても、連帯保証人に支払義務があるということです。
しかも、請求された連帯保証人は、「先に債務者に請求してほしい」と言うこともできません。
そう考えると、連帯保証は、通常の保証よりもリスクがあるということになりますね。

保証人になる際は、自身がどのような責任を負うのか理解するために、連帯保証なのか通常の保証なのか確認してみるとよいかもしれません。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ