相続のはなし~遺贈(いぞう)とは~
掲載日:2016.05.06
遺贈(いぞう)とは、「遺言によって贈与すること」です。
読んで字のごとくではありますが、あまり聞きなれない言葉ですよね。
例えば、相続人(ご家族)ではない人に財産を遺したい、という場合に、遺言にそのことを記載することで、自身が亡くなってから贈与の効果を発生させることができます。
通常は、相続が発生する(本人が亡くなる)と、相続人(ご家族)がその権利を取得します。
しかし、特別お世話になった方がいる場合など、相続人以外にも財産を遺したいということもございますよね。
そのような場合に有効なのが、「遺贈」です。
気を付けなければならないのは、「遺贈」は「遺言」によってするものなので、メモ書きでは効果がないということです。
メモやテープ録音などで「この人に財産を遺したい」という意思がはっきりわかったとしても、遺言の形式を満たしていなければ相続財産はすべて相続人のものになってしまいます。
ただし、遺言があったとしても、相続人以外が財産を取得するとなると、相続トラブルになってしまう可能性もありますので、遺言の内容は慎重に考える必要がありますね。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ