クイズ!相続人を探せ(29)~養子と代襲相続~
掲載日:2016.04.11
被相続人より先にお子さん亡くなっている場合に、お孫さんが代わりに相続人になるという「代襲相続」。
図を見ると、小太郎くんが養子だという点以外はふつうの代襲相続のようですが、実は落とし穴が・・・。
では、さっそくですが、図のような親族関係の場合、太郎さんの相続人は誰になるのでしょう?
今回は3択です!下記から正しい相続人だと思う番号をお選びください!
(1)孫太郎くん・孫次郎くん
(2)孫次郎くん
(3)相続人はいない
今回は日付がカギを握っているかも・・・?ヒントは、民法727条です。
※民法第727条「養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる」
正解はまた明日発表です!
【相続の優先順位】
第1順位 子(養子含む)
第2順位 父母
第3順位 兄弟姉妹
※配偶者は上記最優先の者と同順位(常に相続人)