相続のはなし~戸籍のしくみ?~
掲載日:2016.03.28
相続手続を行うときに必要になる戸籍(謄本/抄本)ですが、実は、その戸籍にはいくつか種類があるのをご存知ですか?
ちなみに、謄本と抄本の違いは、戸籍に入っている方全員の情報が記載されているか一部抜粋されたものかということです。
そのため、謄本は全部事項証明書、抄本は一部事項証明書とも呼ばれます。
戸籍謄本も戸籍抄本も、現在の戸籍の状態を記載したものであるということには変わりないので、本籍地の市区町村で取得することができます。
しかし、相続手続の場合、これ以外にも「改正原戸籍」や「除籍謄本(抄本)」が必要になることがあります。
法律の改正によって自動的に新しい戸籍が作成されることがあるのですが、直前まで存在していた戸籍もその当時の状態で保存されるので、これを改正原戸籍(かいせいはらこせき)といいます。
一方、除籍謄本(抄本)は、戸籍に記載されていた方がそれぞれ婚姻や死亡により戸籍から抜けることで、誰も存在しなくなった状態の戸籍のことです。抜けると言っても戸籍に記載がなくなるのではなく、斜線などで現在は存在しないことが示されるだけなので、戸籍は当時の状態で保存されるのです。
これらは、いずれも現在の戸籍の情報ではなく、過去のある時点の戸籍の状態を示したものという点では共通しています。
相続手続では、原則として被相続人の出生から現在までのすべての戸籍の情報を調べる必要があります。
改正原戸籍・除籍謄本(抄本)は、当時本籍地があった市区町村で保管されているので、必要な場合は保管している市区町村に請求して取得しましょう。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ