クイズ!相続人を探せ(27)~解答編~
掲載日:2016.03.18
今回は、相続人の中に外国籍の方(小次郎くん)がいたというのがポイントでしたね。
少し解説が長くなるので、先に発表してしまうと、今回は(3)が正解でした!
そう、律子さん、小太郎くんだけでなく、小次郎くんも相続人なのです!
外国籍の方でも相続人になれるのですね!意外でしたか?
興味がある方は引き続き↓の説明もご覧ください。
まず、日本では、2つ国籍を持つことは認められので、外国籍を持つ方は日本国籍を失うことになります。
そうすると、日本の国籍を持たないのに相続人になれるのか?という疑問が出てきますね。
こういった場合、日本においては、「被相続人の国籍」を基準に決めることになっています。
※法の適用に関する通則法第36条
つまり、被相続人が日本国籍であれば、相続人の国籍は影響せず、日本の法律で相続人が決まることになります。
今回は、日本国籍の太郎さんが被相続人なので、日本の法律(民法)により判断することになります。
(太郎さんが日本国籍とは書いていませんでしたが、そこは大丈夫ですよね・・・)
民法で定められた相続人の優先順位に従うと、配偶者と子(小次郎くん含む)が相続人、となるわけです。
外国籍になる方は多くないかもしれませんが、海外に住んでいること自体は珍しくない時代ですよね。
このような場合、どうしても通常より手続が煩雑になりますので、注意が必要かと思います。
いかがでしたか?では、また次回をお楽しみに!