相続のはなし~相続人間でもめると・・・~

掲載日:2016.03.16

8cf45a557e75194660124f7b63625ac6_s相続人さんが2人以上いる場合、原則として、相続手続を行うために「遺産分割協議」を行わなければなりません。

遺産分割協議は、相続人間で「誰が」「何を」相続するかを決める話し合いのことです。
ただし、これは任意の話し合いですから、一人でも納得できない方がいると、協議はいつまで経っても終わりません。
その間、相続手続は止まったままになってしまうので、不自由をする相続人さんもいらっしゃるでしょう。
それでも、遺産分割協議は、相続人全員の協力を前提としているので、強制的に協議を進めることはできません。

そこで、最終手段として家庭裁判所の手続を利用する方法があります。
家庭裁判所では、「調停」と「審判」の方法を利用することができるのですが、実質的には調停前置主義が取られており、最初は調停にまわされるようです。

しかし、いずれにしても結論が出るまでかなりの期間を要することが考えられますので、1人でも「絶対に話し合いに応じない」という方がいると、相続手続が長期化してしまうのが現実です。

感情的になってしまうと、なかなかうまく話し合いができません。
冷静になってスムーズな手続をすることが、相続人みなさんの利益になるのではないかと思います。

では、また次回お楽しみに!