成年後見のはなし~法定後見と任意後見?~
掲載日:2016.03.10
最近では知られるようになった成年後見制度ですが、実は「法定後見」と「任意後見」2つの種類があるのをご存知ですか?
同じ成年後見制度の枠組みの中にあるのですが、それぞれしくみが異なっており、利用する際には注意が必要です。
ここで簡単に違いを紹介してみたいと思います。※あくまで一部だけの紹介になります。
1.利用できる方
<法定後見>すでに判断能力が衰えている方のための制度で、元気な方は利用できません
<任意後見>現在判断能力がある方が、元気なうちに将来に備えることができる
2.利用方法
<法定後見>家庭裁判所へ申し立てをする
<任意後見>将来後見人になってくれる人と「契約」し、支援が必要な際に家庭裁判所へ申立
3.支援の内容
<法定後見>法律で定められている
<任意後見>利用者自身が決める
4.後見人の報酬
<法定後見>家庭裁判所が決定する
<任意後見>利用者自身が決める
このように様々な違いがあるのですが、中でも、任意後見が「当事者間の契約」で成り立っているというのは注目すべきポイントです。
任意後見は、自分で内容を自由に決められる反面、すべて自分で決めなければならない、ということになります。
利用を検討される際はこのような違いに気を付けていただきたいと思います。
では、また次回お楽しみに!