成年後見のはなし~住所が変わったら~

掲載日:2016.02.26

登記事項証明書成年後見制度を利用した場合、そのことが登記(登録)され、登記事項証明書に住所氏名などが記載されます。

しかし、登記されたあと、ご本人(被後見人)や後見人が住所を変更することがあります。
特に、ご本人様は状況の変化に応じて施設に入るなど、住所が変わることが十分に考えられます。
そこで、実際に住所が変更になった場合は、市区町村に届け出るのはもちろん、登記上も変更の手続をしなければなりません。

これは、前回書いたように、登記事項証明書が後見人の身分証になるということにも関係しています。
住所の記載が正確でないと、登記事項証明書からご本人と後見人を確認することができないからです。

画像は登記事項証明書の見本ですが、被後見人(ご本人)と後見人(私)の住所・氏名が記載されているのがわかるかと思います。

なお、成年後見に関する登記は、すべて東京法務局の取扱いになっておりますので、ご注意ください。
東京法務局はホームページもございますので、下記に情報を載せておきますね!

では、また次回お楽しみに!

東京法務局(民事行政部後見登録課)
〒102-8226 千代田区九段南1-1-15九段第2合同庁舎4階
TEL:03-5213-1360