クイズ!相続人を探せ!(23)~解答編~
掲載日:2015.12.21
諸事情により先週はクイズの解答をアップできませんでした・・・申し訳ありません。
では、遅くなりましたが解答編です!
まず結果から発表すると、(4)相続人はいない、が正解となります!
ポイントは、配偶者(夫または妻)には相続権がありますが、それはあくまで「現在の配偶者に限られる」ということです。
そのため、律子さん(前妻)は離婚した後は相続権がなく、令子さん(内縁の妻)は婚姻するまで相続権がありません。
ということで、今回の太郎さんには相続人がいないということになります。
内縁関係にあって、将来婚姻する予定であったとしても、「婚姻していなければ相続権が発生しない」ということには注意が必要ですね。
ただし、令子さん(内縁の妻)が、太郎さんと生計をともにするなど深い関係にある場合、特別縁故者という形で財産を取得することができる可能性はあります。
では、また次回もお楽しみに!