追記~昨日の記事について~
掲載日:2015.11.25
昨日の記事の中で、登記に必要な「法人番号」は国税庁HPで公開されているとご紹介いたしましたが、厳密に言うと、この国税庁で公表している「法人番号」と登記で利用する「法人等番号」は異なります。
国税庁公表の法人番号は13ケタ、登記で使用する法人等番号は12ケタです。
ただし、法人番号は法人等番号に頭1ケタを加えただけなので、国税庁HPで確認した法人番号の頭1ケタを抜けば登記に利用できます。
少しわかりにくいですよね。この1ケタ、どうしても必要なものなのでしょうか・・・