家の名義変更のはなし⑥~不動産登記を利用する法人様へ~
掲載日:2015.11.24
不動産の名義変更などの登記手続ですが、当事者が法人(会社)である場合、代表者(代表取締役など)の権限を証明するために「登記事項証明書」を添付することになっています。
しかし、今月の2日からこのルールが変更され、「法人番号」を提供することでこの書面の添付が省略できることになりました。
「法人番号」は、会社の商号や本店所在地がわかれば、国税庁のHPで検索することができます。
ただ、これによって全く登記事項証明書が必要なくなるのかと言うと、そうではありません。
法務局は、法人番号によってデータベースから登記事項を閲覧し、代表者の資格を確認できるのですが、会社の取引相手や我々司法書士は、法人番号だけでは代表者の方の権限を確認できません。
そのため、結局のところ、今後も登記事項証明書の取得をお願いすることになるかと思います。
恐れ入りますが、法人関係者の皆様にはご理解とご協力の程お願い申し上げます。