登記のはなし①~そもそも登記とは?~
掲載日:2015.10.01
私たち司法書士の最も専門とするのが「登記」です。
しかし、普通に生活していると登記をする場面に出会うことは滅多にないので、そのしくみを知らない方がほとんどかと思います。
登記とは、法務局が管理している名簿のようなもので、不動産などの重要な財産について、所有者が誰かといった情報を正確に把握するためにあります。
不動産の所有者が変わった場合など、登記内容に変更があった際は、法務局にその届け出を行います(登記申請)。
よく誤解されるのですが、登記は不動産売買の条件ではないので、登記をしなくても売買自体はできます。
しかし、例えば、AさんがBさんに土地を売ったあと、もう一度Cさんに土地を売ったとするとどうなるでしょう?
不動産取引は金額が大きいので、このようなトラブルがあると影響は重大です。
このような場合に、買主(所有者)は、登記をしていなければその権利を主張できない、というのが登記の効果です。
売買自体は有効でも、第三者に自分が買主だと主張できないということです。
上記の例だと、Bさんが登記をする前にCさんが登記をしてしまえば、BさんはCさんに自分が所有者だと主張することはできません。
Bさんに酷なようですが、Cさんからすると、登記簿を見て所有者を確認するので、BさんがAさんから土地を買った後すぐに登記をしていれば、CさんはAさんから土地を買うことはなかったはずですよね。
そのようなことを防ぐためにも、「所有者は登記をしなければ第三者に権利を主張できない」とされているのです。
その他にも登記には様々な効果があるのですが、今回はここまでです。
ではまた次回をお楽しみに!