要チェック!③~不動産なのに登記がされていない?~
掲載日:2015.09.24
不動産の所有者は、登記をしなければ第三者に対してその権利を主張できないため、通常は全ての不動産について登記手続をします。
しかし、不動産と言っても「建物」は老朽化すれば取り壊しますから、実際には動産とも言えます。そのため、ローンを組まない場合や、将来売却をせずに取り壊すことが決まっている場合など、登記をしないということがありました。このように登記がされていない建物を「未登記建物(家屋)」と言います。
所有者が変更になった場合(相続があった場合など)は、不動産が未登記であっても、登記されている不動産と同じように所有者の変更手続をする必要がありますが、それぞれ届け出先が異なり、登記されている場合は法務局、未登記の場合は市税事務所(札幌の場合)となります。
手続をしなければ以前の所有者(被相続人など)に課税がされ続けるため、不動産の所有者が変わった時は、未登記の建物であっても忘れずに手続をしましょう。
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