相続のはなし~法定相続情報証明制度?~

掲載日:2017.05.22

さて、間もなく「法定相続情報証明制度」が開始されます。

現在、相続手続においては、お亡くなりになられた方の戸籍謄本などを、金融機関や法務局など、各機関ごとの窓口に何度も出し直す必要があります。
しかし、「法定相続情報証明制度」では、法務局に、戸籍謄本など一式を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提供することで、戸籍謄本などに代わる証明書を発行してもらうことができ、その後の相続手続では、この証明書で戸籍謄本などに代えることができるということです。
しかも、無料で、必要な通数分だけ発行してもらえるとのこと。
戸籍謄本などの通数が多く、また戸籍謄本などを提出すべき機関が多いような場合(例えば、複数の金融機関に口座があるなど)は便利になりそうですね。

まだ制度の開始前ですが、当事務所では、この制度にも対応すべく準備中です。
詳細が気になる方は、法務省HPをご覧ください。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ