子がいる異性との婚姻

子がいる異性との婚姻 本日の相続人探しのテーマはいわゆる「連れ子」です。
これはあまり良い言い方ではないかもしれませんが、わかりやすさを優先し、このように表現することにします。

太郎さんは、小太郎くんというお子さんがいる律子さんと婚姻しました。太郎さんから見ると、小太郎くんが連れ子ということになります。

さて、太郎さんが亡くなった場合、相続人は誰になるでしょう?正解だと思う番号をお選びください!

(1)律子さん・源太郎さん
(2)律子さん・小太郎くん
(3)律子さん・小太郎くん・源太郎さん
(4)ハチ

★ヒント:養子縁組はしていません

今までのクイズを参考に、小太郎くんが法律上どのような立場が考えてみましょう。

【相続の優先順位】
順位1 子
順位2 父母
順位3 兄弟姉妹
※配偶者は上記のうち最優先の人と同順位(常に相続人)

それでは、正解は下をクリック!

答え

子がいる異性との婚姻 では答え合わせをしましょう!

正解から発表すると、(1)律子さんと源太郎さんが相続人、です!

今回は、太郎さんの連れ子である小太郎くんがどうなるかというのがポイントでしたね。

まず確認しておきたいのが、太郎さんと律子さんが婚姻しても、法的には太郎さんと小太郎くんの間に親子関係は生じない、ということです。
これは、配偶者の父母との関係と同じです。あえて言うなら、小太郎くんは「義理の子」ということになるでしょうか。
そのため、多くの方(特にお子さんが小さい方)は、連れ子と養子縁組し、実際の親子関係を作るのです。そうすると、法的には実子と同じ立場になりますから、相続でも不利になることはありません。

しかし、今回は太郎さんと小太郎くんが養子縁組していないので、小太郎くんには相続権がありません。
ということで、子である小太郎くんがいない相続となり、律子さんと源太郎さんが相続人ということになります。
ハチは・・・

これから再婚される方は、養子縁組するかどうかでお子さんの立場が大きく異なる、ということを覚えておいていただけるとよいかと思います。

いかがでしたか?ぜひ他の問題にもチャレンジしてみてください!!