相続放棄をした場合

相続放棄をした場合 まずは図をご覧ください。被相続人(亡くなった人)は太郎さんです。

太郎さんにはお子さんと配偶者がいますので、本来の相続人は律子さん(配偶者)、小太郎くん(子)、小次郎くん(子)ですね。
※下記相続の優先順位参照

しかし、小太郎くんと小次郎くんは「自分たちはこれまで十分援助してもらったし、母だけが相続すればよい」と言って相続放棄をしてしまいました。

相続放棄は、相続人それぞれが個別にすることができるので、相続人のうち一部の人だけ放棄することも可能です。

さて、このような場合相続人は誰になるのでしょう?
今回は4択です!正解だと思う番号をお選びください!

(1)律子さん
(2)律子さん・次郎さん
(3)次郎さん
(4)律子さん・ハチ

相続放棄をすると、相続にどのような影響があるのでしょうね。

では、正解は下のボタンをクリック!

【相続の優先順位】
第1順位 子
第2順位 父母
第3順位 兄弟姉妹
※配偶者は上記最優先の者とともに相続人となる(常に相続人)

答え

相続放棄をした場合 ご家族がお亡くなりになった場合、相続人の一部は相続しない、ということも少なくないと思います。
経済的な事情もありますが、相続人がお子さんの場合には「母(父)が相続すればよい」と考える方も多いのではないでしょうか。

もちろん、このような場合には相続放棄という選択肢があります。

ただ、ここで注意しなければならないのが、相続放棄の「効果」です。
それは、相続放棄をした方は「最初から相続人ではなかったことになる」ということです。
※詳しくは「相続放棄」のページをご覧ください。

相続人ではない、ということなので、その人はいないものとして相続人を考えることになります。

今回のケースに当てはめてみると、第1順位の子(小太郎くん、小次郎くん)をいないものとして考えるので、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。
※第2順位の父母はいないので、次の順位の者が相続人になる

そう、結果として、配偶者(律子さん)と弟(次郎さん)が相続人になるのです。

今回、小太郎くんと小次郎くんは母である律子さんに相続させたいと思っていたのに、自分たちが相続放棄した結果、次郎さんが相続人として登場することになってしまうのです。

ということで、正解は(2)の律子さん・次郎さんが相続人、でした!

相続人の一部だけが相続しない場合、相続人の話し合い(遺産分割協議)でも同じような効果が得られますので、相続放棄とどちらが適切なのか、慎重に検討されるとよいでしょう。

ぜひ他の問題もチャレンジしてみてください!