前妻と内縁の妻

前妻と内縁の妻 今回は図のように、亡くなった太郎さんに前妻の律子さんと内縁の妻である令子さんがいました。

このような場合の相続人は誰になるでしょう?

今回は4択です!次の中から正解だと思う番号をお選びください!

(1)律子さん
(2)令子さん
(3)ハチ
(4)相続人はいない

前妻と内縁の妻は相続においてはどのような立場になるのでしょう?

では、正解は下をクリック!

答え

前妻と内縁の妻 では、解答です!

まず結果から発表すると、(4)相続人はいない、が正解となります!

ポイントは、配偶者(夫または妻)には相続権がありますが、それはあくまで「現在の配偶者に限られる」ということです。

そのため、律子さん(前妻)は離婚した後は相続権がなく、令子さん(内縁の妻)は婚姻するまで相続権がありません。

ということで、今回の太郎さんには相続人がいないということになります。

内縁関係にあって、将来婚姻する予定であったとしても、「婚姻していなければ相続権が発生しない」ということには注意が必要ですね。
ただし、令子さん(内縁の妻)が、太郎さんと生計をともにするなど深い関係にある場合、特別縁故者という立場で財産を取得できる可能性はあります。

では、また次回もお楽しみに!