家の名義変更のはなし~登録免許税(登記手数料)の違い~

掲載日:2018.03.07


不動産(家・土地)の名義変更などの不動産登記手続を行う場合、「登録免許税」と言われる法務局に収める手数料が必要になります。

しかし、この登録免許税、実は手続ごとに税率が異なるので、どのような手続をするのかによって計算の仕方が異なります。

例えば、同じ不動産(家・土地)の名義変更でも、名義変更の原因は「相続」や「売買」「贈与」など様々で、それぞれの原因によって税率が異なります。
※相続の場合は1,000分の4、売買の場合は100分の2、など。

また、通常は不動産の評価額(固定資産評価額)に対して一定の税率を乗じて登録免許税を計算しますが、(根)抵当権の抹消などのように、「不動産1つあたり1,000円」などのように定額になっている手続もあります。

このように、登録免許税の計算は複雑なので、ご自身で手続をする際は手数料の計算に手こずるかもしれません。
計算方法がわからない場合は、お近くの司法書士もしくは不動産を管轄する法務局(出張所)で確認してみるとよいでしょう。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ