相続のはなし~新たに財産が判明した場合~

掲載日:2017.10.17


相続人が2人以上いる場合、通常、遺産分割協議により相続財産の受取人を定める必要があります。

遺産分割協議とは、相続人皆さんの話し合いで、「誰がどのような財産を受け取るか」ということを決めることですが、せっかく話し合いがまとまった後に、新たに相続財産が判明することがあります。
例えば、遺産分割協議後、新たに被相続人(故人)名義の預貯金口座があることが明らかになったような場合ですね。
このような場合も、原則としては、同様に遺産分割協議を行い、相続財産の受取人を定める必要があります。
しかし、財産が判明する度に協議をするというのでは、その度に手間が掛かりますし、相続人がそのような手間を望んでいないケースも少なくありません。
そこで、遺産分割協議を行う際、予め財産の受取人を指定することで、まだ判明していない財産も含めて相続財産の受取人を確定させることができます。
遺産分割協議書には、「本協議書に記載のない財産で、後日明らかになった財産は、すべてAが取得する」などのように記載するとよいでしょう。
もちろん、相続人が平等に取得するという内容でも構いません。

絶対にこれ以外に財産はない、という場合は別ですが、遺産分割協議を行う際は、現在明らかになっていない財産が判明した場合はどうするのか、ということも併せて検討するとよいのではないでしょうか。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ