相続のはなし~未成年者がいる場合の相続手続~

掲載日:2017.09.13

相続人が複数いる場合、相続人全員で話合い(遺産分割協議)を行い、相続財産の分配について決める必要があります。
※遺言がある場合を除く

しかし、相続人の中に未成年者がいる場合、未成年者は、単独では有効に法律行為ができないので、親権者(法定代理人)に代わりに遺産分割協議を行ってもらう必要があります。
問題は、親権者も相続人である場合です。
例えば、図のように、太郎さんが亡くなって、令子さん(妻)と小太郎くん(子)が相続人である場合です。
このような場合、親権者である令子さんも相続人であるため、小太郎くんの親権者として遺産分割協議を行うということは、相続人としての令子さんと親権者としての令子さんが話し合いを行う、という矛盾したことになってしまいます、。
これでは、令子さんは、相続人としての立場と、小太郎くんの親権者としての立場を両立することができないので、相続人が親権者である場合、親権者は、未成年者の代わりに遺産分割協議を行うことはできません(利益相反行為の禁止)。
この場合は、未成年者のために、親権者に代わる「特別代理人」を家庭裁判所に選任してもらい、代わりに遺産分割協議を行ってもらうことになります。

相続人に未成年者がいる場合は、このように手続が複雑になることがありますので、事前に手続を確認してから進めるとよいでしょう。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ