こんなことで
お困りではありませんか?

  • 01

    親が亡くなった後に
    借金がある事がわかった

  • 02

    突然自分が相続人だと
    通知があった

  • 03

    不要な不動産があり
    取り壊す費用にも困っている

当事務所の費用について

当事務所ではわかりやすい定額料金制となっております。
下記を超える場合は事前にご説明いたしますのでご安心ください。
※司法書士による書類作成費用です。

相続放棄

相続人1名につき
28,000円(税込30,800円)
同一相続についての手続の場合
2人目以降1名
18,000円(税込19,800円)
被相続人様の死亡から3か月以上経過している場合、
12,000円(税込13,200円)加算
無料相談実施中!
お困りの方はご相談ください。
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相続放棄とは

相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が、自ら相続する権利を放棄することです。
相続放棄をした方は相続人ではなくなり、次の優先順位の相続人が新たに相続する権利を得ます。

相続人の優先順位

相続人には優先順位があり、次のような順位で相続人になります。先順位の方がいる場合、次順位の方は相続人にはなりません。

順位1位 子
順位2位 父母
順位3位 兄弟姉妹
順位4位 配偶者

配偶者は常に相続人であり、優先順位の高い方と同時に相続することになります。
なお、先順位の相続人が相続放棄したことにより新たに相続人になった方も、相続放棄をすることができます。

相続放棄の必要性

相続放棄を「した方がよい」場合
財産より負債の方が多い方
亡くなった方と疎遠で生前の生活状況が不明
相続手続に関わりたくない
or
他の相続人と連絡を取りたくない
相続放棄を「しない方がよい」場合
亡くなった方の所有していた家に住んでいる
親族に迷惑をかけたくない
他の相続人に財産を譲りたい

相続があった(ある方が亡くなった)場合、相続人は、プラスの財産(不動産や預貯金)だけではなく、マイナスの財産(借金などの債務)も引き継ぐことになります。
そのため、相続財産(遺産)がプラスの財産とマイナスの財産、どちらが多いのか調べることは非常に重要です。
そして、「プラスの財産がない」もしくは「プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多い」という場合には、相続放棄を検討するとよいでしょう。
また、普段の生活が安定していて、「そもそも相続手続に関わる意思がない」というような場合でも相続放棄は可能です。
相続放棄が認められると、相続人としての権利を失う代わりに、被相続人が負う債務の負担も免れます。

相続放棄の効果

相続放棄をすると、申立をした相続人は相続人ではなくなります。
そのため、相続放棄をした方は、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)などの相続手続に参加する必要がありません。
ただし、次順位の相続人がいる場合は、新たな相続人がほかの相続人とともに相続手続を行うことになります。
なお、相続放棄は、その相続にのみ適用され、他の方がなくなった場合の相続には影響しません。
例えば、お子さんがお父様の相続について相続放棄をしても、お母様の相続に関しては相続する権利を有します。

相続放棄の注意点

相続放棄の注意点

相続放棄は、原則として相続があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
また、この期間内であっても、相続財産を使ってしまった場合などは相続放棄が認められないこととされています。

相続人の合意で相続放棄?
相続人皆様の間で「Aは相続を放棄する」などのような約束をすることがあるようですが、
このような約束に相続放棄の効果はございません。
仮に合意書のような書面を作成していても同様です。
この場合、その方を除外した遺産分割協議は無効となりますので、ご注意ください。
相続放棄をするためには、相続人から家庭裁判所に申立をする必要があります。

手続に困ったら
まずはご相談を

相続財産の管理や債権者からの通知などで悩んでいませんか?
相続放棄を初めて行う方のために、当事務所がトータルサポートいたします。
費用も含めて無料相談を行っておりますので、手続に困ったらまずはご相談ください。

司法書士紹介

司法書士紹介
司法書士 巽 亮仁(たつみ あきひと)
札幌司法書士会所属【登録番号】第811号
簡裁訴訟代理等関係業務【認定番号】第1243007号
  • 1981年生まれ
  • 大阪府柏原市出身
  • 幼少期に札幌に移り住み、以降札幌市在住
  • 北海学園大学法学部卒業後、受験時代を経て司法書士試験に合格
  • 平成25年に札幌北司法書士事務所を開所
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