成年後見のはなし~代理行為目録?~
掲載日:2017.04.06
成年後見制度の中で「保佐」と「補助」という段階がありますが、この場合、原則として保佐人・補助人には代理権がありません。
ここが、常に後見人に対して代理権が与えられる「後見」とは異なる点ですね。
ただ、必要に応じて、保佐人・補助人にも代理権が付与されることがあります。
しかし、この場合でも、後見とは違い、予め定められた部分的な代理権にとどまります。
代理権の範囲は、最初の申立の時点で決められ、その範囲内に限り、ご本人の代わりに手続(法律行為)を行うことができるということになります。
なお、登記事項証明書の「代理行為目録」という項目に代理権(代わりに行える手続)が記載されています。
保佐・補助の場合、この権限の範囲を意識しながら事務を行うことになりますので、しっかり確認するようにしましょう。
また、代わりに行いたい手続が代理行為目録に含まれていない場合、代理権の範囲を追加することも可能ですが、手続がやや煩雑なので、申立の時点で、必要な代理権の範囲をしっかりと確認して決めるとよいでしょう。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ