養子がいる場合

養子がいる場合 今回は養子の小三郎さん登場です!
小次郎さんまでは大丈夫でしたが、急に名前に違和感がありますね。

図のとおり、太郎さんにはお子さんが3人いますが、それぞれ立場が違います。このような場合は誰が相続人になるのでしょうか。

今回はあえてのノーヒント。これで皆平等ですね。

正解だと思う番号をお選びください!

(1)律子さん・小太郎くん
(2)律子さん・小太郎くん・小次郎くん
(3)律子さん・小太郎くん・小次郎くん・小三郎くん

決まりましたか?では、下をクリックして正解を見てみましょう!

答え

養子がいる場合 ではクイズの正解を見てみましょう!

正解は、図のとおり、お子さんは養子も含めて全員相続人!ということになります。
配偶者も相続人になりますので、今回は律子さん、小太郎くん、小次郎くん、そして小三郎くんの4人が相続人ということです。

さて、いかがでしたか?実はノーヒントと言いつつヒントを出していたのですが・・・

養子も含めて、「子はみんな平等に相続する権利がある」と考えていただければよいかと思います。
「養子」や「別れた配偶者との子」であってもお子さんであることに変わりはないので、相続時には全員が相続人になります。
今回のような場合、スムーズに話が進むでしょうか?トラブルにならなければ良いのですが・・・

では、また違う問題もチャレンジしてみてください!