胎児は相続人?

胎児は相続人? 今回のテーマはズバリ「胎児」です!

被相続人である小太郎さんは、残念なことに若くして亡くなってしまいます。

さて、小太郎さんには妻である典子さんがいるのですが、その典子さんは現在妊娠中です。
妊娠中ということは、おなかの中に赤ちゃん(胎児)がいるわけですね。
果たしておなかの中の赤ちゃんは相続人になれるのでしょうか?
また、相続人だとすると優先順位はどうなるでしょう?

今回は3択です!次の中から正しい相続人だと思う番号をお選びください。

(1)典子さん
(2)典子さん・太郎さん
(3)典子さん・赤ちゃん(胎児)

胎児が相続人になれるかどうかというのがポイントですね!

では、正解は下のボタンをクリック!

【相続の優先順位】
第1順位 子
第2順位 父母
第3順位 兄弟姉妹
※配偶者は上記最優先の者とともに相続人になる(常に相続人)

答え

胎児は相続人? では、正解発表です!

今回は、被相続人である小太郎さんに、典子さんという妊娠中の妻がいました。

ここで問題なのが、おなかの中の赤ちゃん(胎児)は相続人になれるのか?ということです。

ふつうに考えると、胎児はまだ生まれてもいませんから、相続人になるとは思えませんよね?
しかし、何と民法に「胎児は、相続においてはすでに生まれたものとみなす(第886条)」という規定があるのです!

生まれていれば小太郎さんのお子さんということですから、当然相続人になりますね。
生まれていないけど「生まれたものとみなされる」ので、胎児も相続人になれるのです。

そう、今回は(3)典子さんと胎児が相続人 が正解でした!

お子さんがいれば次の順位の人(太郎さん)が相続人にならない、というのは、相続の優先順位を確認していただければわかるかと思います。

胎児が相続人になるかどうかで相続関係が変わりますので、今回のようなことがあった場合は慎重に相続人を考えなければなりません。

なお、胎児が相続人になるには無事に生まれることが条件ですから、万が一何らかの理由で出産まで至らなかった場合は「相続人ではなかった」という扱いになりますので、こちらも注意が必要ですね。

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