結婚していない相手との子

結婚していない相手との子 今回の相続人探しは「結婚していない相手との子」がテーマです。

まずは図をご覧ください。
今回、太郎さんと律子さんは婚姻していませんので、律子さんは内縁の妻にあたります。
そのため、小太郎くんは婚姻関係にない男女から生まれた、いわゆる「婚外子」ということになります。

なお、太郎さんと律子さんの仲は良好で、太郎さんは小太郎くんを認知しています。

さて、このような場合、相続人は誰になるでしょう?次の中からお選びください!

(1)律子さん・小太郎くん
(2)小太郎くん
(3)源太郎さん
(4)ハチ

★ヒント:その関係が届け出が必要なものかどうか、ということを考えると・・・

【相続の優先順位】
順位1 子
順位2 父母
順位3 兄弟姉妹
※配偶者は上記のうち最優先の人と同順位(常に相続人)

では正解は下をクリック!

答え

結婚していない相手との子 では答え合わせです!

今回、太郎さんには、婚姻していない律子さんとの間に小太郎くんというお子さんがいました。

このような場合、婚姻関係にない律子さん(内縁の妻)には相続権はありません。

一方、太郎さんは小太郎くんを認知をしているので、両者は法律上の親子関係にあります。
そのため、小太郎くんは太郎さんの子として相続人になります。

源太郎さんもいますが、相続の優先順位は1位がお子さんなので、今回は小太郎くんが相続人ということになりますね。

ということで、正解は(2)の小太郎くんだけが相続人、でした!

認知は届け出をしますが、内縁関係にありますという届け出はしませんよね。
そうすると、内縁関係というのは客観的に見て明らかではないので、内縁の妻(夫)は相続人とはされていないのです。

いかがでしたか?また次の問題にもチャレンジしてみてください!