相続のはなし~相続人全員が面談しなければならない?~

掲載日:2018.04.28

各種相続手続を行う際、相続人全員で相談に出向いたり、金融機関等の窓口に行かなければならないのか、という問題です。

実際の手続の場面では、相続人の一部、例えば代表者さまのみがご相談にいらっしゃることが多いのではないでしょうか。
「後日全員が揃って来なければならないのでは?」と気にされる方もいらっしゃいますが、通常、相続人さま全員と直接面談することは必須ではありません。

当事務所だけでなく、金融機関等の窓口で直接相続人さまと面談するのは、ご本人さま確認が主な目的ですが、遠方にお住まいであるなど、相続人さま全員が集まるということは非常にむずかしいのが現実です。
このような場合、面談が行えない相続人さまについては、必要書類に署名及び(実印で)捺印の上、印鑑証明書を提出していただくことでご本人さま確認を行うことが一般的です。
実印と印鑑証明書はご本人でなければ保有していないはずなので、これが揃っていることでご本人だと確認することができるということです。
なお、当事務所においては、上記に加えて、お電話や書留郵便などでご本人さま確認をさせていただいております。
相続手続において間違いがあると大変ですからね。

※財産が極端に高額であるなど特殊な事情がある場合は、相続人さま全員の面談が求められることがあるかもしれません。ご了承ください。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ

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