成年後見のはなし~申立費用は誰が負担する?~

掲載日:2018.01.12


成年後見制度を利用する場合、家庭裁判所への申立が必要なのですが、その際、印紙や切手代その他戸籍謄本等の取得費用で1~2万円程度の費用を要します。また、申立の手続を司法書士・弁護士に依頼する場合は、別途専門家の費用(報酬)が発生します。
専門家の報酬は事務所ごとに異なりますが、例えば、当事務所の場合、申立費用(報酬)は78,000円(税抜)なので、印紙代等の実費と併せると合計で10万円前後になります。
・・・安くはありませんよね。そこで、これらの費用をどなたが負担するのか、ということが問題になります。
ご本人のために申立をするので、ご本人が負担すべきとも考えられますが、実は、これは「申立人負担」です。
成年後見等開始申立は、ご本人を除いては、4親等内のご親族が行うことができ、通常、ご本人は判断能力が低下している状態ですので、自身のために申立を行えるケースは少なく、実際のところ、ご親族が申立人となることが多いのです。
そのため、ご家族のうち、申立人になった(協力していただいた)方が申立費用を負担する、ということになります。
そのため、どなたが申立人になるか、という判断は、この費用負担も含めて検討する必要があるでしょう。
ただし、申立人が経済的に余裕がないなど、やむを得ない事情があるときは、特別に申立費用をご本人負担とすることも認められていますので、費用の問題で申立を躊躇するということがないよう、併せて知っておいていただければと思います。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ