相続のはなし~預貯金残高を調べることができる?~

掲載日:2017.12.14


相続財産が把握できないと、「誰が」「何を」取得するか、ということが定まりませんので、相続手続を行う際は、まず相続財産を確認する必要があります。
ただし、すべての財産を相続人の代表者(配偶者など)が単独で取得する、という場合はそれほど問題になりませんので、ここでは、それ以外のケースを念頭に話を進めて参ります。

通常、相続手続は、「相続人全員の合意」に基づいて行われます。
例えば、銀行の解約手続も、「相続人全員の署名捺印+印鑑証明書の添付」が条件となっていることが一般的です。
しかし、相続財産の調査は遺産分割をするための事前準備なので、話がまとまる前の段階で全員の署名捺印と印鑑証明書を揃えるのは簡単ではありません。
そのため、金融機関に対しては、相続人の一部からでも口座の有無や残高の照会を行うことができます。
この場合、相続人全員の署名捺印は不要ですが、請求する方が相続人であるということを証明する書類(戸籍謄本等)が必要になりますので、注意しましょう。

また、あまり考えたくはありませんが、相続人の一人が預貯金を管理しており、残高を教えてくれない、というケースもあるでしょう。
このような場合でも、相続人は、直接銀行に対して残高照会をすれば、現在の口座の残高、及び預貯金がどのように管理されているか(過去の預貯金の推移)を知ることができますので、有用かもしれません。
なお、金融機関における相続手続は、各金融機関ごとに多少異なりますので、詳しくは下記(代表的な金融機関のHP)をご参照ください。

ゆうちょ銀行
北洋銀行
三井住友銀行

※本記事の内容は、すべての金融機関の取扱いを示したものではございません。金融機関によって、上記とは異なる対応をしている可能性もございますので、予めご了承ください。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ